この省令は、昭和三十八年二月一日から施行する。ただし、第六十一条、第六十四条、第六十九条、第七十三条 及び第百条の規定 並びにこれらの規定に係る罰則の規定は、同年四月一日から施行する。
漁業の許可及び取締り等に関する省令
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昭和三十八年農林省令第五号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年七月一日
( 2024年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年農林水産省令第三十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 中型機船底曳網漁業取締規則等の廃止
次の省令は、廃止する。
# 第十二条 @ 母船式漁業の漁獲物等の輸送制限に関する経過措置
この省令の施行の際 現に旧母船式漁業取締規則第三十五条の規定により母船 及び附属漁船以外の船舶によつてする製品 又は漁獲物の輸送につきしている農林水産大臣の承認は、本則第二十九条の規定によりした母船 及び独航船等以外の船舶による当該母船式漁業の漁獲物 又はその製品の輸送に係る農林水産大臣の許可とみなす。
# 第十三条 @ 鯨体処理場の使用の許可に関する経過措置
この省令の施行の際 現に大型捕鯨業 又は小型捕鯨業となつた切替指定漁業に係る旧法許可 又は旧法起業認可を受けている者については、当該切替指定漁業に係るみなし許可の有効期間の満了日までは、本則第四十一条第一項 又は第四十九条第一項の規定を適用しない。当該満了日以前に大型捕鯨業 又は小型捕鯨業につき許可 又は起業の認可(法第五十八条の二の規定による許可 又は起業の認可 その他当該許可 又は起業の認可に係る許可 又は起業の認可を除く。)を受ける者についても、同様とする。
# 第十四条 @ 旧省令による承認に関する経過措置
附則第十一条 及び第十二条に規定する場合のほか、旧省令の規定により農林水産大臣の承認を要した事項であつてこの省令の規定により農林水産大臣の許可を要するものについてこの省令の施行の際 現に農林水産大臣がしている承認は、この省令の相当する規定によりした許可とみなす。
# 第十六条 @ この省令の施行前にした行為に対する処分及び罰則の適用
この省令の施行前にした行為に対する漁業取締り上行なう行政庁の処分についての規定の適用 及び罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十七条 @ 従前の例による事項についての罰則の適用
附則第十一条の規定により従前の例によることとされる漁獲物 又はその製品の陸揚げ 又は転載に関する制限に係る行為でこの省令の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。