この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
漁業手数料規則
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昭和二十五年農林省令第二十号
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附 則
平成二〇年三月一九日農林水産省令第一四号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2022年 10月31日 17時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十二条 @ 経過措置
この省令の施行前にした行為 及び この省令の附則によりなお従前の例によることとされた事項に係るこの省令の施行後にした行為 並びに前条の規定によりなお処分が効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした当該処分に違反する行為に対する漁業取締り上行う農林水産大臣の処分については、附則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。