この省令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
漁業手数料規則
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昭和二十五年農林省令第二十号
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附 則
昭和五九年五月一五日農林水産省令第一九号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 :
2022年 10月31日 17時41分
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