漁業手数料規則

# 昭和二十五年農林省令第二十号 #

附 則

昭和五九年五月一五日農林水産省令第一九号

分類 府令・省令
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正
最終編集日 : 2022年 10月31日 17時41分


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1項
この省令は、各種手数料等の額の改定 及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。