漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第七十一条 # 免許をしない場合

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。

一 号

申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。

二 号

海区漁場計画 又は内水面漁場計画の内容と 異なる申請があつたとき。

三 号

その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。

四 号

免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者 又は占有者の同意がないとき。

2項

前項第四号の場合において同号の所有者 又は占有者の住所 又は居所が明らかでないため同意が得られないときは、最高裁判所の定める手続により、裁判所の許可をもつてその者の同意に代えることができる。

3項

前項の許可に対する裁判に関しては、最高裁判所の定める手続により、上訴することができる。

4項

第一項第四号の所有者 又は占有者は、正当な事由がなければ、同意を拒むことができない

5項

海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、当該申請が第一項各号いずれかに該当する旨の意見を述べようとするときは、あらかじめ、当該申請者に同項各号いずれかに該当する理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

6項

前項の意見の聴取に際しては、当該申請者 又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。