次の各号のいずれかに該当する場合は、都道府県知事は、漁業の免許をしてはならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
申請者が次条に規定する適格性を有する者でないとき。
海区漁場計画 又は内水面漁場計画の内容と 異なる申請があつたとき。
その申請に係る漁業と同種の漁業を内容とする漁業権の不当な集中に至るおそれがあるとき。
免許を受けようとする漁場の敷地が他人の所有に属する場合又は水面が他人の占有に係る場合において、その所有者 又は占有者の同意がないとき。