漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第七十条 # 海区漁業調整委員会への諮問

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。