前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第七十条 # 海区漁業調整委員会への諮問
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正