漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第七条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この章において「漁獲可能量」とは、水産資源の保存 及び管理(以下「資源管理」という。)のため、水産資源ごとに一年間に採捕することができる数量の最高限度として定められる数量をいう。

2項

この章において「管理区分」とは、水産資源ごとに漁獲量の管理を行うため、特定の水域 及び漁業の種類 その他の事項によつて構成される区分であつて、農林水産大臣 又は都道府県知事が定めるものをいう。

3項

この章において「漁獲努力量」とは、水産資源を採捕するために行われる漁ろうの作業の量であつて、操業日数 その他の農林水産省令で定める指標によつて示されるものをいう。

4項

この章において「漁獲努力可能量」とは、管理区分において当該管理区分に係る漁獲可能量の数量の水産資源を採捕するために通常必要と認められる漁獲努力量をいう。