漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第九十九条 # 入漁権の内容の書面化

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
入漁すべき区域
二 号

入漁すべき漁業の種類 及び漁獲物の種類 並びに漁業時期

三 号

存続期間の定めがあるときは その期間

四 号

入漁料の定めがあるときは その事項

五 号

漁業の方法について定めがあるときは その事項

六 号

漁船、漁具 又は漁業者の数について定めがあるときは その事項

七 号

入漁者の資格について定めがあるときは その事項

八 号

その他 入漁の内容