漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第九十九条 # 入漁権の内容の書面化

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

一 号
入漁すべき区域
二 号

入漁すべき漁業の種類 及び漁獲物の種類 並びに漁業時期

三 号

存続期間の定めがあるときはその期間

四 号

入漁料の定めがあるときはその事項

五 号

漁業の方法について定めがあるときはその事項

六 号

漁船、漁具 又は漁業者の数について定めがあるときはその事項

七 号

入漁者の資格について定めがあるときはその事項

八 号

その他入漁の内容