入漁権については、書面により次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
入漁すべき区域
二
号
入漁すべき漁業の種類 及び漁獲物の種類 並びに漁業時期
存続期間の定めがあるときはその期間
入漁料の定めがあるときはその事項
漁業の方法について定めがあるときはその事項
漁船、漁具 又は漁業者の数について定めがあるときはその事項
入漁者の資格について定めがあるときはその事項
その他入漁の内容