漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第二節 知事許可漁業

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月04日 08時40分


1項

大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省令 又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の農林水産省令は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、農林水産大臣が漁業調整のため漁業者 又は その使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

3項

農林水産大臣は、第一項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

第一項の規則は、都道府県知事が漁業調整のため漁業者 又はその使用する船舶等について制限措置を講ずる必要があると認める漁業について定めるものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、第一項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

7項

農林水産大臣は、第一項の農林水産省令で定める漁業について、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、次に掲げる事項を定めることができる。

一 号

当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数

二 号

農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶等の数

三 号

その他 農林水産省令で定める事項

8項

農林水産大臣は、前項の事項を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

9項

都道府県知事は、第七項の規定により定められた事項に違反して第一項の許可をしてはならない。

1項

第三十七条から 第四十条まで第四十一条第一項第六号除く)及び第二項第四十二条第二項ただし書 及び第三項ただし書を除く)、第四十三条第四十四条第四十五条第二号 及び第三号に係る部分に限る)、第四十六条第四十七条第四十九条から 第五十二条まで第五十四条 並びに第五十六条の規定は、前条第一項の農林水産省令 又は規則で定める漁業(以下「知事許可漁業」という。)の許可について準用する。


この場合において、

これらの規定中
農林水産大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第三十七条
同項」とあるのは
第五十七条第一項」と、

第三十八条
船舶」とあるのは
「船舶等」と、

建造」とあるのは
「建造 又は製造」と、

第四十一条第一項第五号
船舶」とあるのは
「船舶等」と、

同条第二項
水産政策審議会」とあるのは
「関係海区漁業調整委員会」と、

第四十二条第一項
船舶の数」とあるのは
「船舶等の数」と、

農林水産省令」とあるのは
「規則」と、

同条第二項本文中
三月を下ることができない」とあるのは
「漁業の種類ごとに規則で定める期間とする」と、

同条第三項本文中
水産政策審議会」とあるのは
「関係海区漁業調整委員会」と、

同条第五項
船舶」とあるのは
「船舶等」と、

申請者の生産性を勘案して」とあるのは
「当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従つて」と、

第四十三条
船舶の数」とあるのは
「船舶等の数」と、

船舶の規模」とあるのは
「船舶等の規模」と、

第四十六条第一項
農林水産省令」とあるのは
「規則」と、

同条第二項
水産政策審議会」とあるのは
「関係海区漁業調整委員会」と、

第四十七条 及び第五十一条第一項
農林水産省令」とあるのは
「規則」と、

第五十二条第一項
、農林水産省令」とあるのは
「、規則」と、

その他の農林水産省令」とあるのは
「その他の農林水産省令 又は規則」と、

同条第二項
農林水産省令」とあるのは
「農林水産省令 又は規則」と、

第五十四条第二項
次の各号のいずれかに該当することとなつた」とあるのは
「漁業に関する法令の規定に違反した」と、

第五十六条
農林水産省令」とあるのは
「規則」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。