漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第五十九条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この章に定めるもののほか、大臣許可漁業 及び知事許可漁業の許可の手続 その他この章の規定の実施に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。