漁業権 並びにこれを目的とする先取特権、抵当権 及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅 及び処分の制限 並びに第九十二条第二項 又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止 及び その解除は、免許漁業原簿に登録する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第五節 補則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月04日 08時40分
前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。
第二十条第二項から 第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。
前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。
裁判所の土地の管轄が不動産所在地によつて定まる場合には、漁場に最も近い沿岸の属する市町村を不動産所在地とみなす。