漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六十一条 # 都道府県による水面の総合的な利用の推進等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、 水産動植物の生育環境の保全 及び改善に努めなければならない。