都道府県は、その管轄に属する水面における漁業生産力を発展させるため、水面の総合的な利用を推進するとともに、水産動植物の生育環境の保全 及び改善に努めなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第六十一条 # 都道府県による水面の総合的な利用の推進等
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正