漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六十三条 # 海区漁場計画の要件等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海区漁場計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

一 号

それぞれの漁業権が、海区に係る海面の総合的な利用を推進するとともに、漁業調整 その他公益に支障を及ぼさないように設定されていること。

二 号

海区漁場計画の作成の時において適切かつ有効に活用されている漁業権(次号において「活用漁業権」という。)があるときは、前条第二項第一号イから ハまでに掲げる事項が当該漁業権とおおむね等しいと認められる漁業権(次号において「類似漁業権」という。)が設定されていること。

三 号

前号の場合において活用漁業権が団体漁業権であるときは、類似漁業権が団体漁業権として設定されていること。

四 号

前号の場合のほか、漁場の活用の現況 及び次条第二項の検討の結果に照らし、団体漁業権として区画漁業権を設定することが、当該区画漁業権に係る漁場における漁業生産力の発展に最も資すると認められる場合には、団体漁業権として区画漁業権が設定されていること。

五 号

前条第二項第一号ニについて、第七十五条第一項の期間より短い期間を定めるに当たつては、漁業調整のため必要な範囲内であること。

六 号

それぞれの保全沿岸漁場が、海区に設定される漁業権の内容たる漁業に係る漁場の使用と調和しつつ、水産動植物の生育環境の保全 及び改善が適切に実施されるように設定されていること。

2項

都道府県知事は、海区漁場計画の作成に当たつては、海区に係る海面全体を最大限に活用するため、漁業権が存しない海面をその漁場の区域とする新たな漁業権を設定するよう努めるものとする。