漁業権の内容たる 漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、 都道府県知事に申請しなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第六十九条 # 漁業の免許
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の免許を受けた者は、 当該漁業権を取得する。