漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第六十九条 # 漁業の免許
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。