漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六十八条 # 漁業権に基づかない定置漁業等の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

定置漁業 及び区画漁業は、漁業権 又は入漁権に基づくものでなければ、営んではならない。