定置漁業 及び区画漁業は、漁業権 又は入漁権に基づくものでなければ、 営んではならない。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第六十八条 # 漁業権に基づかない定置漁業等の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正