漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六十四条 # 海区漁場計画の作成の手続

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者 その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により聴いた意見について検討を加え、その結果を公表しなければならない。

3項

都道府県知事は、前項の検討の結果を踏まえて海区漁場計画の案を作成しなければならない。

4項

都道府県知事は、海区漁場計画の案を作成したときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

5項

海区漁業調整委員会は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日 及び場所を公示して公聴会を開き、農林水産省令で定めるところにより、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者 その他の利害関係人の意見を聴かなければならない。

6項

都道府県知事は、海区漁場計画を作成したときは、当該海区漁場計画の内容 その他 農林水産省令で定める事項を公表するとともに、漁業の免許予定日 及び第百九条の沿岸漁場管理団体の指定予定日 並びにこれらの申請期間を公示しなければならない。

7項

前項の免許予定日 及び指定予定日は、同項の規定による公示の日から起算して三月を経過した日以後の日としなければならない。

8項

前各項の規定は、海区漁場計画の変更について準用する。