農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと 及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。
一
号
三
号
漁獲可能量
二
号
漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量(以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。)
漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量(以下この節 及び第百二十五条第一項第四号において「大臣管理漁獲可能量」という。)