漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第十五条 # 農林水産大臣による漁獲可能量等の設定

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、資源管理基本方針に即して、特定水産資源ごと 及びその管理年度ごとに、次に掲げる数量を定めるものとする。

一 号
漁獲可能量
二 号

漁獲可能量のうち各都道府県に配分する数量(以下この章において「都道府県別漁獲可能量」という。

三 号

漁獲可能量のうち大臣管理区分に配分する数量(以下この節 及び第百二十五条第一項第四号において「大臣管理漁獲可能量」という。

2項

農林水産大臣は、次に掲げる基準に従い漁獲可能量を定めるものとする。

一 号

資源水準の値が目標管理基準値を下回つている場合(次号に規定する場合を除く)は、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。

二 号

資源水準の値が限界管理基準値を下回つている場合は、農林水産大臣が定める第十二条第一項第二号の計画に従つて、資源水準の値が目標管理基準値を上回るまで回復させること。

三 号

資源水準の値が目標管理基準値を上回つている場合は、資源水準の値が目標管理基準値を上回る状態を維持すること。

四 号

第十二条第二項の目標となる値を定めたときは、同項の規定により推定した資源水準の値が当該目標となる値を上回るまで回復させ、又は当該目標となる値を上回る状態を維持すること。

3項

農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。

4項

農林水産大臣は、都道府県別漁獲可能量を定めようとするときは、関係する都道府県知事の意見を聴くものとし、その数量を定めたときは、遅滞なく、これを当該都道府県知事に通知するものとする。

5項

農林水産大臣は、第一項各号に掲げる数量を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、第一項各号に掲げる数量の変更について準用する。