都道府県知事は、都道府県別漁獲可能量の管理を行うに当たり特に必要があると認めるときは、 農林水産大臣に対し、第百二十一条第三項の規定により同条第一項の指示について必要な指示をすることを求めることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第四節 補則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 03月04日 08時40分