漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百一条 # 入漁権の存続期間

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。


ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでもその権利を放棄することができる。