漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百一条 # 入漁権の存続期間

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

存続期間について別段の定めがない入漁権は、その目的たる漁業権の存続期間中存続するものとみなす。


ただし、入漁権を有する者(第百三条において「入漁権者」という。)は、いつでも その権利を放棄することができる。