漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百七十三条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第百三十七条第二項から 第六項まで第百三十八条第四項第百四十条から 第百四十六条まで第百五十七条第百五十九条 及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。


この場合において、

第百四十四条第一項
議会の同意を得て、これを」とあるのは
これを」と、

第百五十九条第二項
各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数 及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは
「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数 及び河川の延長を基礎とし、内水面」と

読み替えるものとする。