漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三十七条 # 構成

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。

2項

海区漁業調整委員会に会長を置く。


会長は、委員が互選する。


ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。

3項

海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。

4項

都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

5項

専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。

6項

委員会には、書記 又は補助員を置くことができる。