漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体 その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。

2項

都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者 及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。

3項

都道府県知事は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦 及び募集の結果を尊重しなければならない。