都道府県知事は、前条第一項の規定により委員を任命しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、漁業者、漁業者が組織する団体 その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集をしなければならない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百三十九条
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による推薦を受けた者 及び同項の規定による募集に応募した者に関する情報を整理し、これを公表しなければならない。
都道府県知事は、前条第一項の規定による委員の任命に当たつては、第一項の規定による推薦 及び募集の結果を尊重しなければならない。