漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三十六条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

海区漁業調整委員会は、海面につき農林水産大臣が定める海区に置く。

2項

農林水産大臣は、前項の規定により海区を定めたときは、これを公示する。