漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十八条 # 広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、広域漁業調整委員会 及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令 又は処分をすることができる。