農林水産大臣は、広域漁業調整委員会 及び水産政策審議会に対し、監督上必要な命令 又は処分をすることができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百五十八条 # 広域漁業調整委員会等に対する農林水産大臣の監督
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正