委員の任期は、四年とする。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百四十三条 # 委員の任期
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。