漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十二条 # 委員の失職

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

委員は、第百三十八条第四項各号いずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。