委員は、第百三十八条第四項各号のいずれかに該当するに至つた場合には、その職を失う。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百四十二条 # 委員の失職
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正