漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十五条 # 委員会の会議

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ、会議を開くことができない

2項

議事は、出席委員の過半数で決する。


可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

海区漁業調整委員会の会議は、公開する。

4項

会長は、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。