漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十五条 # 委員会の会議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海区漁業調整委員会は、定員の過半数に当たる委員が出席しなければ会議を開くことができない

2項

議事は、出席委員の過半数で決する。


可否同数のときは、会長の決するところによる。

3項

海区漁業調整委員会の会議は、 公開する。

4項

会長は、農林水産省令で定めるところにより、 議事録を作成し、これをインターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。