漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員は、自己 又は同居の親族 若しくは その配偶者に関する事件については、議事に参与することができない


ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。