都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は職務上の義務に違反した場合 その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百四十四条 # 委員の罷免
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。