委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第百四十条 # 兼職の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正