漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

入漁料は、入漁しないときは、支払わなくてもよい。