この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
附 則
令和六年六月二六日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第八条の規定 公布の日
二
号
第一条中漁業法第五十二条に一項を加える改正規定、同法第百九十六条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定(「前条第三号」を「前条第五号」に改める部分に限る。)、同法第百九十三条の改正規定、同法第百九十一条の改正規定、同法第百九十条の改正規定 及び同法第百八十九条の改正規定 並びに次条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
# 第二条 @ 経過措置
前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の漁業法第百九十七条の規定の適用については、同条中「前条第一号 若しくは第二号」とあるのは、「前条第一項」とする。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。