この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
平成一一年七月一六日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日
# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
号
略
二
号
略
三
号
略
四
号
略
五
号
略
六
号
略
七
号
略
八
号
略
九
号
略
十
号
略
十一
号
略
十二
号
略
十三
号
略
十四
号
略
十五
号
略
十六
号
略
十七
号
略
十八
号
略
十九
号
略
二十
号
略
二十一
号
略
二十二
号
略
二十三
号
略
二十四
号
略
二十五
号
略
二十六
号
略
二十七
号
略
二十八
号
略
二十九
号
略
三十
号
略
三十一
号
略
三十二
号
中央漁業調整審議会
# 第三十条 @ 別に定める経過措置
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。