漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

平成一一年七月一六日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十条第一項 及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条 並びに第三十条の規定 公布の日

# 第二十八条 @ 委員等の任期に関する経過措置

1項
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会 その他の機関の会長、委員 その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員 その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一 号
二 号
三 号
四 号
五 号
六 号
七 号
八 号
九 号
十 号
十一 号
十二 号
十三 号
十四 号
十五 号
十六 号
十七 号
十八 号
十九 号
二十 号
二十一 号
二十二 号
二十三 号
二十四 号
二十五 号
二十六 号
二十七 号
二十八 号
二十九 号
三十 号
三十一 号
三十二 号
中央漁業調整審議会

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。