漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

平成一三年六月二九日法律第九〇号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第一条中漁業法目次の改正規定、同法第六条第三項、第三十七条第二項、第六十六条から第七十一条まで、第八十二条、第八十三条 及び第百九条の改正規定、同法第六章第四節の節名を削る改正規定、同法第百九条の次に節名を付する改正規定、同法第百十条の改正規定、同法第百十一条から第百十四条までを削る改正規定、同法第百十条の三第一項の改正規定、同条を同法第百十三条とする改正規定、同法第六章第四節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十条の二の改正規定、同条を同法第百十二条とする改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定 並びに同法第百十六条から第百十八条まで、第百三十七条の三第一項第二号 及び第百三十九条の改正規定 並びに附則第三条、第五条 及び第八条の規定 平成十三年十月一日

# 第二条 @ 漁業権及び入漁権に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する漁業権 及びこれについて現に存し 又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権 又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。ただし、次に掲げる規定の適用については、この限りでない。
一 号
第一条の規定による改正後の漁業法第八条第三項 及び第三十一条の規定

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。