表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
附 則
平成一二年五月三一日法律第九一号
分類
法律
カテゴリ
水産業
@
施行日
: 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分
HOME
水産業
漁業法
附 則 - 平成一二年五月三一日法律第九一号
· · ·
@
施行期日
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。