漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

平成一八年六月一四日法律第六二号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
目次の改正規定、第十九条第四項 及び第二十八条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十九条、第三十条の二第五項、第三十条の十第二項 及び第三十条の十一の改正規定、第四章の二中第三十条の十五を第三十条の十六とし、第三十条の十四を第三十条の十五とし、第三十条の十三を削る改正規定、第三十条の十二第二項の改正規定、同条を第三十条の十三とし、同条の次に一条を加える改正規定、第三十条の十一の次に一条を加える改正規定、第二百三十六条の次に一条を加える改正規定、第二百五十一条、第二百五十二条、第二百五十三条の二第一項 及び第二百五十四条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の三の次に一条を加える改正規定 並びに第二百七十条第一項ただし書 及び第二百七十四条の改正規定 並びに附則第七項の改正規定 並びに附則第三条 及び第五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日