この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
平成一八年六月二三日法律第九三号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条 並びに次条第一項、附則第三条、附則第五条、附則第七条 及び附則第九条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条 並びに次条第二項、附則第四条、附則第六条 及び附則第八条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日