この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第三条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
附 則
平成二七年六月一九日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
第三条の規定による改正後の漁業法(附則第四条 及び第六条において「新漁業法」という。)の規定は、公示日以後に調製され、確定する選挙人名簿(以下この項において「新選挙人名簿」という。)を用いて行われる選挙について適用し、新選挙人名簿以外の選挙人名簿を用いて行われる選挙については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為 並びに同条の規定により新公職選挙法の規定 及び新漁業法の規定が適用される選挙 並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動 及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 選挙犯罪等についての少年法の特例
国は、国民投票(日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)第一条に規定する国民投票をいう。)の投票権を有する者の年齢 及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正 その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。