この法律は、昭和三十年三月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、同日前に総選挙の公示がなされたときは、第二条の規定は当該総選挙の公示の日から、第四条 及び附則第五項の規定は当該総選挙から施行する。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
附 則
昭和三〇年一月二八日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
· · ·
改正前の公職選挙法 又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙 又は投票に関してした行為 及び附則第一項本文 又は同法但書に規定するこの法律の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
改正前の公職選挙法 又は従前の地方自治法、漁業法、農業委員会等に関する法律 若しくは町村合併促進法の規定により行われた選挙 又は投票に関する異議の申立、訴願 及び訴訟については、なお従前の例による。