漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

昭和三一年三月一五日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


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1項
この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定 及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事 又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
4項
この法律施行前にした行為 及び第二項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。