漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

昭和三七年九月一一日法律第一五六号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六十七条第三項、第八十二条第二項、第八十五条第三項、第八十八条、第九十二条第二項、第九十八条第一項、第百六条第四項、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十三条、第百十六条第三項 及び第百十七条の改正規定 並びに附則第七条第一項から第六項まで及び附則第十二条の規定は昭和三十七年十月一日から、附則第七条第七項の規定は公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過的措置

1項
この法律の施行の際 現に存する漁業権 及びこれについて現に存し 又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権 又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。

# 第三条

1項
削除

# 第六条

1項
附則第四条に規定するもののほか、旧法 又はこれに基づく省令の規定により主務大臣 又は都道府県知事のした処分で新法 又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によつてしたものとみなす。

# 第九条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。