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漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
昭和三三年四月二二日法律第七五号
分類
法律
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分
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水産業
漁業法
附 則 - 昭和三三年四月二二日法律第七五号
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施行期日
1項
この法律は、昭和三十三年六月一日から施行する。
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罰則に関する経過措置
4項
この法律施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。