この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
昭和二七年八月一六日法律第三〇八号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百七号)附則第二項から第四項までの規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定を準用する選挙 又は投票について、準用する。