この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
附 則
昭和二七年八月一六日法律第三〇八号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時46分
· · ·
公職選挙法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百七号)附則第二項から 第四項までの規定は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定を準用する選挙 又は投票について、準用する。