この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、各規定のうち中型まき網漁業に係る部分、小型機船底びき網漁業に係る部分 及び瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分ごとに、政令で定める。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
昭和二六年一二月一五日法律第三〇九号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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