漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

昭和二六年一二月一五日法律第三〇九号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時46分


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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、各規定のうち中型まき網漁業に係る部分、小型機船底びき網漁業に係る部分 及び瀬戸内海機船船びき網漁業に係る部分ごとに、政令で定める。