この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
昭和五六年四月七日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 適用区分
この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)第二十二条第二項、第百三十一条第四項、第百六十四条の六第三項、第二百一条の五第一項、第二百一条の六第一項、第二百一条の八第一項、第二百一条の九第一項、第二百一条の十二第四項 及び第二百五十一条の二 並びにこの法律による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条第一項 及び農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後 その選挙の期日を公示され又は告示された選挙について適用し、施行日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。