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漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
昭和六三年一二月一三日法律第九四号
分類
法律
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分
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水産業
漁業法
附 則 - 昭和六三年一二月一三日法律第九四号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。