漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


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1項
この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2項
漁業法(明治四十三年法律第五十八号)は、廃止する。
3項
排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)附則第二条の規定に基づく政令で指定する外国人に対し、同条の規定に基づく政令で指定する海域において特定水産資源の漁獲量の管理のための措置が行われていない場合は、農林水産省令で、その特定水産資源を指定して第二十五条 及び第三十三条の規定を適用しないこととすることができる。