この法律は、漁業の経済的諸条件の著しい変動、漁業を取り巻く国際環境の変化等に対処するため、漁業経営の改善、漁業経営の維持が困難な中小漁業者がその漁業経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化、特定の業種に係る漁業についての整備の推進等の措置を講ずることにより、効率的かつ安定的な漁業経営の育成を図ることを目的とする。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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昭和五十一年法律第四十三号
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略称 : 漁特法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正