国 及び都道府県は、第四条第一項 又は前条第一項の認定に係る改善計画 又は整備計画の達成のために必要な助言、指導 及び資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
#
昭和五十一年法律第四十三号
#
略称 : 漁特法
第七条 # 援助
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正