漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

# 昭和五十一年法律第四十三号 #
略称 : 漁特法 

第九条 # 資金の貸付け

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

株式会社日本政策金融公庫 又は沖縄振興開発金融公庫は、次の各号に掲げる者に対し、その者の申請に基づき、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)で定めるところにより、当該各号に定める資金の貸付けを行うものとする。

一 号

第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第十五条第一項において同じ。) 又は漁業協同組合等

当該認定に係る改善計画に従い漁業経営の改善のための措置を行うために必要な資金

二 号

第六条第一項の認定を受けた法人、その構成員である漁業者であつて当該認定に係る漁業を営むもの又は当該漁業者を構成員とする政令で定める法人

当該認定に係る整備計画に従い整備事業を実施するために必要な資金