漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法

# 昭和五十一年法律第四十三号 #
略称 : 漁特法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

この法律において「漁業経営の改善」とは、漁業者が、漁船 その他の施設の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化 その他の措置を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。

2項

この法律において「中小漁業者」とは、次に掲げる者をいう。

一 号

漁業を営む個人 又は会社であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。)の合計総トン数が三千トン以下であるもの

二 号
漁業を営む漁業協同組合
三 号
漁業生産組合